外壁塗装の契約解除について
目次
外壁塗装の契約解除について
三重県津市・鈴鹿市・松阪市で住宅の外壁塗装の契約を結んだが、解約したいと考えている方はいませんか?
「話を聞いていくうちに流れで契約してしまった。」「内容に納得がいかない」などなど・・・
そんな時に契約解除の方法としてクーリングオフがあります。
そこで今回は外壁塗装や屋根塗装を行う際のクーリングオフについて解説します。
クーリングオフ多く使われるようになった理由
消費者センターにある訪問販売の相談窓口には、1年間で7000件ものリフォーム工事の相談が寄せられるそうです。
住宅の外壁塗装や屋根塗装などの相談も多く、納得のいかない契約をしている消費者の方が多いという事でクーリングオフ(契約解除)についてお話していきます。
流されて契約した・納得のいかない契約
一般の方には中々外壁の状態を把握できている方は少ないと思います。そこを付け狙って悪質な業者が訪問販売してきます。そして話しているうちに「もういいかな・・・」などとその場の流れで契約してしまう事もあると思います。
あと、「契約に思っていた工事が入っていない」「契約したのはいいけど、そのあとの対応などを見ていて心配になってきた」「納得はいかないけど契約したし仕方ない」など
納得のいかない契約
をしてしまった方もいると思います。納得のいかない契約をして納得のいく外壁塗装や屋根塗装などの工事ができるはずもありません。「今回は仕方ない」とあきらめるしかないのでしょうか?契約の時点で解約するべきだと思います。
クーリングオフが適用できるケース
クーリングオフが適用されるための条件を下記に書いておきます。※契約書にクーリングオフについて書いてない場合は条件関係なく解除可能です。
①期限内であること。
クーリングオフの制度は、契約した日にちから8日以内まで適用できます。
契約書を受け取って8日以内に業者に契約解除を伝えましょう。
②個人、法人間である事。
クーリングオフは個人と法人の間で行われる場合のみ可能です。
企業が企業に外壁塗装を依頼する際にはクーリングオフが適用されません。慎重に契約をしなければなりませんね。
③自ら望んだ契約でないことです。
訪問販売などで考える時間もないまま契約してしまった場合です。自ら企業の事務所に行って契約したり、自ら業者を呼び出した場合は適用外です。
クーリングオフの手続きの流れ
まずは、上記に書かれた内容を確認して、条件が満たされていれば、内容証明などで相手方の業者に解約したいことなどを詳しく書き送りましょう。
□まとめ
今回は契約解除についてお話いたしました。現在契約している業者を変えたいな~怪しいななどと思われたなら、スピーディーな行動も大事ですので早めに契約解除してください。
三重県津市・鈴鹿市での住宅の外壁塗装,屋根塗装,は塗り替え職人直営の「リペイント匠」にお任せください。
TEL:0120-804-902
松坂店:〒515-0063三重県松阪市大黒田1754−2
津本店:〒514-0061津市一身田上津部田1356-3
鈴鹿店:〒513-0823 三重県鈴鹿市道伯2丁目1-3