外壁塗装の悪質業者の実態について津市の塗装業者が徹底解説!

クリヤー塗装、外壁塗装、リペイント匠

外壁塗装を訪問販売などで勢いに任せて契約し、クーリングオフをしたいと考えられている方いませんか?

初めての外壁塗装やリフォーム工事を契約してしまってあとから

「やっぱり冷静に考えたい」「一度、契約をしたのに断るのに気が引ける」「勢いで契約したけど、調べてみると近くにもっといい業者さんがいたから切り替えたい」

と思った時に使う制度がクーリングオフなのですが、どうしていいか?分からない事ばかりで不安になってしまいますよね。

ですが、そのまま、その業者で外壁塗装をしてもきっといい結果にはならないので、落ち着いて一つ一つの手続きを踏んでいくことが大切ではないかと思います。

これからクーリングオフの手順や注意点を丁寧に書いていければと思います。

外壁塗装のクーリングオフについて詳しく知っていただければと思います。

クーリングオフ制度というのは外壁塗装にも使え、一定期間内であれば契約を解除することができるという制度です。

これは、外壁塗装などの消費者センターへくる相談から「冷静になって考えてみると必要ない」「外壁塗装の契約を一度考え直したい」「夜遅くまで営業マンに居座られて根負けして契約した」という事例が多いため設けられた制度です。

外壁塗装以外にもクーリングオフの適用としては、外壁塗装や屋根塗装、外壁リオフォーム、屋根リフォーム、内装リフォームなどの工事全般に適用されます。

2.クーリングオフとは?

クーリングオフとは?

・クーリングオフは、クーリング・オフとは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除ができる制度。

今回の相談を具体的に当てはめるなら、外壁塗装やリフォーム工事などの契約をした一般消費者が、訪問販売・契約後8日以内であれば、塗装業者との契約を解除できる制度のこと。

モニター契約、マルチ商法などの場合は、契約後20日以内が申請の期間ですが、外壁塗装などリフォーム工事の場合は、一般的に8日以内に申請する必要があります。ですので、「訪問販売で外壁塗装の契約をしたけど白紙にもどしたい…」と思ったら、クーリング・オフの手続きをすれば、契約解除ができます。

一日遅れたら契約解除できない可能性がありますので、日数の数え方を下に書いておきます。

10月1日 1日目 契約書を受け取った日
10月2日 2日目
10月3日 3日目
10月4日 4日目
10月5日 5日目
10月6日 6日目
10月7日 7日目
10月8日 8日目 クーリング・オフ期間の最終日(消印に注意!)
10月9日 9日目 申請は適用されない

10月9日に申請を出してもその外壁塗装の契約は解除できないという事になります。

そしてハガキなどでクーリングオフをする場合の注意点ですが、「消印を守らなければクーリングオフができない」ということです。通常、クーリングオフはハガキに必要事項を記入して塗装会社に送るのですが、10月8日にハガキを出しても消印が10月9日なら適用外となってしまいます。

ですので、「クーリングオフしたいな」と思われたらまず、契約書の控えをもらった日をキチンと把握して動いていくことが大事になってきます。

塗装業者の事務所で契約を交わしていない

塗装業者の事務所や会社に行き契約を交わしていなければ、クーリング・オフが使えます。
裏を返せば、皆さまの意思で塗装会社に行き、契約をするとクーリングオフ(契約解除)が出来ないという事です。

個人としての契約

法人としての契約でなく、個人として塗装業者と契約している場合は、クーリング・オフが適用されます。

3.クーリング・オフが適用されない状況

「クーリング・オフが適用される場合」に皆様の状況が当てはまっていても、下に書いてあるような状態の場合には、適用されない可能性があります。

・自分の意思で塗装業者を呼んで契約した

・自分の意思で塗装業者の事務所へ行って契約した

・3,000円未満の現金で取引した

・過去1年の間に、その塗装業者と取引したことがある

・クーリング・オフの期間を過ぎてしまった(契約書に不備がない場合)

◆どの様な経緯でその塗装会社と契約になったか、もすごく重要になるため一緒に見て頂けたらと思います。

勉強会

我々も定期的に開催していますが、色々な塗装業者さんで外壁塗装のセミナーを開催している会社も多いです。
ここでは、チラシで知ったか、インターネットで知って申し込むのかは分かりませんが、皆様の意思で勉強会に参加して、その場で契約というのは、あまり考えにくい
かも知れませんが、中には図面・他社のお見積りを持参してくださったお客様に事にその場で見積もりを作り説明するという会社もあるみたいです。そうなりますとクーリングオフは難しいかもしれません。

ですので、外壁塗装の勉強会に参加してもその場で契約というのは、絶対に避けましょう。

チラシ

チラシでお客様自身が電話で呼び、お家の外壁塗装の診断をしてもらい、契約をした場合もクーリングオフは難しいです。

契約をするという意思で業者を呼ぶ事が、その理由です。(リペイント匠では、そんなの関係なくお客様に事情があれば、勿論キャンセルも受け付けます)

そもそもいい塗装会社なら1週間以内に着工するのであれば塗料なども仕入れている可能性がありますので、多少、キャンセルにお金がかかるかもしれませんが、そうでない限りクーリングオフが適用される、されない関係なく、キャンセルを受け付けてくれると私は思います。

ですので、チラシをみてお客様自身が呼んだとしても、契約を焦らせたり、不安を煽ったりする業者はやめておきましょう。あと、たまに他社の悪口を言いふらしながら営業する会社などもございますが、私の経験上、人の悪口をいう人にいい人はあんまりいないので、個人的にはオススメしません。

訪問販売

訪問販売は、外壁塗装に限らずどんな工事でも、まず契約しない方がいいと思っておいて大丈夫です。

そして、訪問販売というのは、勝手にくるもので、契約時も考える暇もあまり与えてくれないイメージ(私個人の勝手なイメージです)がありますので、クーリングオフできる可能性が一番大きいと思います。

ですので、訪問販売でもし契約してしまった!というお客様がこの記事を見て居ましたら「すぐにクーリングオフすることを強くオススメします」色々なお得なセールストークもしてきますが、冷静に考えたら大した得でもないはずですし、まずあんまりいい工事はしないです。

実際の話

最近、来店されてお客様のお家に行ったときの事です。「猫が屋根裏にいるので、見てください」と慌てたように歩いて近所の方が来店されて、お話を聞いていると朝ごはんも食べずに来たというので、

よほどお困りなのだろうと、そのお客様宅にお邪魔したのですが、少し前に国から給付金が10万円おりたと思うのですが、それを狙った訪問販売の仕事によって猫が侵入してくるように
なったのです。

具体的には、お客様がお家の屋根が気になり外から眺めていると「おばさん!屋根、台風が来たら飛んできますよ!」と駆け寄ってきたそうです。お客様自身も屋根が飛んでいかないかなぁ~と屋根を眺めている所でしたので、工事を依頼したらしいのですが、お金を払って余計酷くなっていました。

※続きは、許可を取り動画撮影したので、見てみてください。

【悪質訪問販売】小学生の図工レベルの仕事。実際に被害にあった現場調査・インタビューしてきました。

4.クーリングオフの手続きと手順のご説明

クーリングオフの流れ

①クーリングオフが出来るかの確認

塗装業者と結んだ契約書にクーリングオフが適用されるか内容を確認する。8日以内で上にも書いたようなクーリングオフできる状態なら次のステップへ進みましょう。

書面にクーリングオフの記載がなく、訪問販売のような営業マンから契約したのなら8日過ぎていてもクーリングオフが適用される可能性は非常に高いです。

もし、分からないので、あれば業者へ確認するのもひとつです。

②クーリングオフをしたいという旨を塗装業者へ郵送で送る

「今回の塗装工事の契約をクーリングオフしたい」という意思を塗装業者へ伝える手段ですね。その際に、「簡易書留」という方法でおくるのが望ましいです。相手方の塗装業者がそのハガキを受け取った日付が記録として残るためです。

「内容証明郵便+配達証明郵便」という方法もありますが、少し送るのに時間がかかってしまうため余程、日数的に余裕があるとき以外はオススメしません。

もう一つの注意点は「ハガキの表面、裏面のコピー」を証拠として控えとして持っておきましょう

③通知書が届いているであろう日に連絡を取り意思を伝える

1.2日あれば届くと思いますし、インターネットでも追跡できますので、ハガキが相手方の塗装会社に届いたであろう
日に直接、連絡をとり、クーリングオフしたい意思をキチンと伝えましょう。

5.すでに着工している場合

「工事が始まっていたらクーリングオフができないのか?」

中には契約して1.2日で工事に着手する業者もいます。「工事が始まっていたらクーリングオフができないのか?」そうではありません。

クーリングオフ出来る期間で、お客様にクーリングオフの意思がある場合は、クーリングオフを伝えられた塗装会社は、お家を元の状態に戻す義務があります。

しかし、塗装工事というものは、中途半端に外壁塗装をしてあった場合、元に戻すにも、ケレンや剥離剤で綺麗にしなければなりません。

その元に戻す過程でお家が傷ついたり、傷んでしまう恐れがありますので、心配なときは工事中止だけにして、他の信頼できる塗装業者さんにお願いするのがいいかもしれません。

6.通知書に書き方

クーリングオフをする時にはその旨を伝える「通知書」を送ります。ハガキで作成可能で簡単ですので、下に必要事項を書いておきます。

「通知書」「契約解除通知」などとお題として書いておきましょう。
工事の名前(塗装工事など)
工事金額
契約書を受け取った日付
契約した塗装業者の会社名
契約担当者の名前
クレジット払いの場合はクレジット会社名
「契約を解除したい」という意思表示
通知書を送る日
あなたの住所
あなたの名前

上記を記載して、上の方で話したように簡易書留で送りましょう。
※何回も書きますが、8日間なので、相手の塗装会社に届く日数も計算しておいた方がいいです。

「内容証明郵便」の場合は、より確実に通知書を送ったことが証明できます。「配達証明」も一緒にお願いすると、より安心です。

外壁塗装のクーリング・オフについて一緒に見てきましたが、皆さまの抱える悩みや不安が少しでも解決に向かえば嬉しいです。


三重県|三重県消費生活センター
所在地:〒514-8570 三重県津市広明町13番地
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消費生活相談: 059-228-2212
相談受付時間:9時~12時、13時~16時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

消費者ホットライン(全国統一番号)
電話 (局番なしの)188 (い・や・や)

「2020年」悪質な訪問販売の撃退のコツ!これで心配なし

7.まとめ+さいごに…

「このままだと屋根が飛んでいきますよ」「今日契約してくれたら〇〇万円値引きします」など焦らしたり、お得感を演出したり様々な業者がいます。

まずはすぐに契約をしない、「契約してくれたら今週中には工事しますよ」なんてすぐに工事に取り掛かろうとするところは、裏を返せば、『うちは今暇です』といっているようなものです。暇には暇の理由がある事を冷静に考えて頂ければ分かると思います。

「すぐに契約しない」「家族と相談する」「訪問販売の話をまともに聞かない・敷地に入れない」「インターネットなどでしっかりと自分で見る」この辺りをキチンと守るだけで未然にトラブルが防げるかと思います。

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この記事を書いたのは

代表の久保です

株式会社リペイント匠 代表取締役 久保信也 1982年2月8日生まれ。【プロフィールはコチラ

◆2021年3月18日に、1冊目の書籍となる「家の寿命を20年延ばすはじめての外壁塗装」を幻冬舎から出版。Amazonやお近くの書店でも購入可能。

15歳からこの建築業に携わり、2012年に一般の消費者向けのリペイント匠を設立しました。施工したお客様に必ず喜んで頂けるように、社員教育を徹底し、一軒、一軒を自分の家を塗り替えするように丁寧に一つの作品のように仕上げています。三重県にお住まいで外壁塗装やその他リフォームでお悩みの方はお気軽にご相談してください。

三重県全域(津市・松阪市・伊勢市・志摩市・亀山市・鈴鹿市・四日市市・いなべ市・名張市・伊賀市)での住宅の外壁塗装,屋根塗装,は塗り替え職人直営の「リペイント匠」にお任せください。

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