松阪市で外壁塗装をご検討の方へ!注意点について紹介します
新たな外観に憧れたり、塗装が剥げてきたりした際に、外壁塗装の塗り替えをご検討の方は多いでしょう。
しかし、いざ塗装を行おうと思っても、委託する業者選びについて不安はつきものです。
そこで今回は、松阪市にお住まいの方に向けて、外壁塗装を行う際の契約などの注意点についてご紹介します。
◻︎外壁塗装を委託する前に確認をしよう
外壁塗装を行う前に、いくつかのポイントに注意する必要があります。
ここで、一つずつ確認しておきましょう。
1つ目は、使用される塗料やそのメーカーの記載が見積書にあるかどうかです。
外壁を塗装する際にメインとなる塗料ですが、この塗料がどこのメーカーのものなのか記載がない場合は注意しましょう。
特に、下塗りと上塗りのそれぞれについて、種類やグレードを確認しておきましょう。
また、ホームページに記載されている場合もあるので、詳細に調べておくことをおすすめします。
2つ目は、外壁や屋根に対して、3回に分けて塗料が塗られているかといったポイントも重要です。
通常は壁と塗料の接着のために下塗りをした後、その上から中塗り、上塗りといった工程が基本になります。
3度塗りを省略していないか確認しましょう。
これらのようなポイントの他にも、塗料のランクが統一されているかといったポイントや、工程ごとの内容についての細かい記載がされているかといった様々なポイントがあります。
明瞭な見積書を得るためにも、これらのポイントについて一度詳細に調べておきましょう。
◻︎もしも悪徳業者に騙されたら
日本の法律では、悪徳な商売に騙された消費者を救済する措置として、クーリングオフ制度という法制度が定められています。
このクーリングオフ制度とは、特別商取引において、契約後一定の期間内であれば無条件で契約が解除できるといった制度になります。
塗装工事の場合もこの制度は有効なので、工事後8日間まで払い戻しが可能になります。
そのため、外壁塗装工事で騙されたと思った場合は、この制度を利用すると良いでしょう。
また、契約締結後8日間を待たずして工事のスケジュールを組まないよう、スケジュールの組み方にも注意しておく必要があります。
◻︎まとめ
外壁塗装をする際には、メーカーの記載や3度塗りといったポイントの他に、塗料のランクの統一や工程の細かい記載を確認する必要があります。
もし、業務委託に不安が残る場合にはクーリングオフ制度の適用も考えておきましょう。
トラブルに巻き込まれないためにも、契約や見積書の詳細な確認を心がけると良いでしょう。
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